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税理士・・・・・・・・健康で正常に就業している70才までの方。
配偶者・職員・・・税理士の配偶者(専従者)及び職員で健康に日常生活または、勤務している70才までの方。
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2,500/2,000/1,500/1,000/500/300/200/130万円
| *但し、66才〜70才までの方は、1,500万円限度。71才〜80才までの方は、1,000万円限度。 |
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年齢及び保障金毎に負担金が定められており、年4回に分けて3ヶ月毎の自動振替にてお支払いいただきます。 |
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毎年8月5日〜翌年8月4日の1年間。(毎年自動更新) |
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毎年4月中です。 3ヵ月ごとに中途加入もできます。 |
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